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平成23年度保育料


 平成23年度の保育料は、平成22年中所得税 (平成22年1月1日から12月31日の収入等で決定された)及び平成22年度住民税(平成21年1月1日から12月31日の収入等で決定された)により保育料を決定します。

平成23年度保育料表
  入所児童の属する世帯の階層区分 徴収金基準額(月額)
階層 定義 3歳未満児 3歳 4歳以上児
第1 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯    円 
  0   
   円
   0
   円
   0
第2
 平成22年中
 所得税非課税世帯
平成22年度
(平成21年中)
住民税非課税世帯
9,000
( 4,500 )
< 0 >
6,000
( 3,000 )
< 0 >
第2
母子
母子世帯等
平成22年度
(平成21年中)
住民税非課税世帯
0
( 0 )
< 0 >
第3 平成22年度
(平成21年中)
住民税課税世帯
19,500
( 9,750 )
< 0 >
16,500
( 8,250 )
< 0 >
第3
母子
母子世帯等
平成22年度
(平成21年中)
住民税課税世帯
18,500
( 9,250 )
< 0 >
15,500
( 7,750 )
< 0 >
第4 平成22年中
 所得税課税世帯
所得税額
40,000円未満
30,000
( 15,000 )
< 0 >
27,000
( 13,500 )
< 0 >
第5 所得税額
40,000円以上
103,000円未満
44,500
( 22,250 )
< 0 >
37,670
( 18,830 )
< 0 >
31,410
( 15,700 )
< 0 >
第6 所得税額
103,000円以上
413,000円未満
61,000
( 30,500 )
< 0 >
第7 所得税額
413,000円以上
734,000円未満
80,000
( 40,000 )
< 0 >
第8 所得税額
734,000円以上   
84,600
( 42,300 )
< 0 >

※表中の所得税額は、住宅取得控除等の税額控除を受ける場合は、その控除を受ける前の税額となります。
 

備考
1 4月1日現在の入所児童の年齢により保育料を算出します。
(例)5月25日で満3歳になる児童が6月1日から入所した場合、4月1日現在では2歳児になりますので、保育料は3歳児未満児として計算します。


2 上表の上段の金額が月額の保育料となります。

同一世帯から2人以上の児童が入所している場合の保育料は、次のとおりとなります。
(1)第1子上段 の金額
(2)第2子( )の金額
(3)第3子<>の金額

※ なお、同一世帯から2人以上の小学校就学始期に達するまでの児童が保育所、幼稚園、認定こども園、届出保育施設、特別支援学校幼稚部、その他の児童福祉施設に入所又は児童デイサービスを利用している場合も算定対象人数に含めます。

3  母子世帯等の認定については、国が別に示した基準どおりです。

4  保育料は、保育所(園)を通じて毎月20日頃納付書をお渡ししますので、毎月26日までに指定の金融機関にて納入してください。
(口座振替でお支払いの方は、毎月26日(休日の場合は翌営業日)に指定の口座から振替させていただきますので、前日までに残高の確認をお願いします。)

このページに関する問い合わせ

部署: 子育て支援課
電話番号: 092-921-2121
FAX番号: 092-921-3667

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