交通事故にあったら
交通事故によるケガや病気でも国民健康保険で医療機関を受診できます
ただし、この場合の医療費(7割分)はいったん国民健康保険が立て替えますが、その医療費をあとで 加害者に請求することになります。
交通事故によるケガや病気で国民健康保険を使ったら、以下の手順に従って、必ず速やかに市役所に届け出を行ってください。
| 1.交通事故にあったら、まず速やかに警察に届け出を行ってください。 |
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2.保険証と認め印をご準備のうえ、市役所国保年金課(1階5番)窓口にて届け出を行ってください。 ※届出の際は交通事故証明書も併せてお持ちください。 |
示談は慎重に!
加害者側と示談をして交通事故等による医療費用を受け取ると、国民健康保険を使うことができなく なります。
また、国民健康保険を使って医療機関にかかったあとに、加害者側と示談してその医療費を受け取る と、国民健康保険が立て替えた医療費(7割分)を返還してもらうことになります。
示談をする際は、事前に市役所にご相談ください。
仕事中のケガや病気は労災保険の対象です。
仕事中のケガや仕事が原因でなった病気等は、労災保険で治療を受けることができるので、原則として国民健康保険は使えません。労災保険は労働者であれば常用、アルバイト、パートといった雇用形態に関係なく適用されるので、職場にて労災保険の適用申請を行ってください。
第三者の行為による傷病届
交通事故やけんかによるケガや病気等で国民健康保険を使い、市役所に届け出を行う際の書類です。
市役所に届け出る前に、「第三者の行為による傷病届」を記入して提出しても構いません。
不明な点はお問い合わせください。