国民健康保険税
国民健康保険は、職場の健康保険や共済組合等の医療保険に加入している人や、生活保護を受けている人以外の人が加入しなければならない医療保険制度です。加入世帯の世帯主を納税義務者として、所得割、均等割、平等割を合算した国民健康保険税が課税されます。
なお、国民健康保険加入者で介護保険2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)のいる世帯については介護保険分を含んだ額で課税されます。
納付回数および特別徴収(世帯主受給分の年金からの引き落とし)
国民健康保険税は、4月から翌年3月までの1年分を6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月、1月の8回の納期に分けて納めます(普通徴収)。
なお、次の方は原則として年金からの引き落とし(特別徴収)となります。
世帯内の国保被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯の世帯主(擬制世帯主を除く)であって、年額18万円以上の年金(担保に供していないものに限る)を受給している人。ただし、次の人は除きます。
- 介護保険料と国民健康保険税の合算額が年金受給額の1/2を超える人
- 介護保険の特別徴収でない人
- 世帯に65歳未満の被保険者がいる人
- 国民健康保険の世帯主が年度中に75歳になる人
- 特別徴収停止により口座振替払いに変更された人
年度途中で国民健康保険に加入した場合は月割りの計算となり、届出をされた翌月からの納付となります。
国民健康保険税の計算のしかた
4月から翌年の3月までの1年度分の国民健康保険税額は、以下の方法で求めた「医療保険分の保険税」と
「後期高齢者支援金等分の保険税」と「介護保険分の保険税」の合計額になります。
国民健康保険税=医療保険分(所得割+均等割+平等割)+後期高齢者支援金等分(所得割+均等割+
平等割)+介護保険分(所得割+均等割)
所得割 (被保険者ごとに算出)
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(前年総所得金額等-基礎控除33万円)×6.8% | 合算 (100円未満切捨) 課税限度額 51万円 |
均等割 (被保険者1人:25,200円)
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25,200円×被保険者数 |
平等割 (1世帯:25,200円)
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25,200円 |
| ○後期高齢者支援金等分・・・国民健康保険の被保険者が対象 |
所得割 (被保険者ごとに算出)
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(前年総所得金額-基礎控除33万円)×1.8% | 合算 (100円未満切捨) 課税限度額 14万円 |
均等割 (被保険者1人:6,500円)
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6,500円×被保険者数 |
平等割 (1世帯:6,500円) |
6,500円 |
| ○介護保険分・・・40歳以上65歳未満の被保険者(介護保険第2号被保険者)のいる世帯は、医療保険分に加えて介護保険分の保険税がかかります。 |
所得割 (介護2号被保険者ごとに算出)
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(前年総所得金額等-基礎控除33万円)×1.5% | 合算 (100円未満切捨) 課税限度額 12万円 |
均等割 (介護2号被保険者1人:15,000円)
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15,000円×介護2号被保険者数 |
世帯の所得が一定額より少ない場合は、金額や加入者数によって国民健康保険税の均等割、平等割(介護保険分は均等割のみ)について軽減措置(2割、5割、7割)を受けられることがあります。
年度途中で資格を取得または喪失したときは、加入月数に応じて月割りで計算します。※所得税法における公的年金等控除額の見直しにより、平成17年1月1日において65歳に達していた人の国民健康保険税の所得割を算定する際に、2年間の激変緩和措置として平成18年度は13万円、平成19年度は7万円を所得から差し引く特別控除がありましたが、平成20年度からこの公的年金等特別控除がなくなりました。
後期高齢者医療制度創設に伴う国民健康保険税の緩和措置について
- 所得が低い世帯への軽減・・・・・・・・国民健康保険から後期高齢者医療制度の被保険者となったことで国民健康保険の被保険者が減少し、従来受けていた減額を受けることができなくなってしまう場合があります。このため後期高齢者医療制度へ移行した方も含めて保険税の減額判定をすることで、今までと同じ減額を受けれるようにします。(期間は後期高齢者医療制度へ移行された後5年間です)
- 世帯に対して賦課される保険税の軽減・・・・・・・・国民健康保険から後期高齢者医療制度の被保険者となったことで国民健康保険の被保険者が1人になる世帯については、その月の保険税から世帯に対して賦課する保険税(平等割額)を5年間は半額とします。
- 被用者保険の被扶養者であった人の保険税の軽減・・・・・・・・会社の健康保険などの被用者保険から後期高齢者医療保険制度の被保険者となることによりその人の被扶養者であった方(国民健康保険の被保険者になった時点で65歳以上の方)が国民健康保険に加入となる場合は、所得割額は賦課しないこととし、均等割額を半額とします。 ただし、被用者保険の被扶養者だった方のみで構成される世帯は平等割額も半額となります。 この緩和措置を受けるためには申請が必要になります。また、すでに7割軽減・5割軽減を受けている場合は均等割額と平等割額が半額以下になっていますので、この軽減の適用はありません。
国民健康保険税のお支払い方法の変更について
国民健康保険税を年金から引き落とし(特別徴収)されてある方で、口座振替でのお支払いを希望される方は「納付方法変更申出書」、「口座振替依頼書」を提出していただくことにより変更が可能です。
ただし、保険税に滞納がある人については、変更できない場合があります。
なお、年金からの引き落とし停止時期は、申請のあった月の約2カ月後からとなります。