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国民健康保険(加入と離脱)について
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国民健康保険(加入と離脱)について
全ての国民は、いざという時に安心して医療機関等を受診できるよう、何らかの健康保険に加入するよう、法律で定められています。
健康保険は、職場で加入する社会保険や共済保険等のほか、下記の要件にあてはまる人は国民健康保険に加入することになります。
※75歳以上の人は「
後期高齢者医療被保険者証
」で病院等を受診します。
国保に加入する人
お店を経営している自営業の人や農業・漁業などを営んでいる人
退職して職場の健康保険をやめた人
パートやアルバイトなどをしていて、職場の健康保険に加入していない人
太宰府市で外国人登録をして、1年以上日本に滞在すると認められた外国籍の人
国保加入の手続き
加入するとき
届出に必要なもの
転入してきたとき
印鑑
他の健康保険を離脱したとき(会社を退職したとき)
印鑑、健康保険の資格喪失証明書
(退職者医療制度(国民健康保険該当の場合)
印鑑、健康保険の資格喪失証明書、年金証書
国民健康保険加入世帯で加入者人数が増えるとき(出生や転入で不要家族が加入のとき)
印鑑、被保険者証
生活保護を受けなくなったとき
印鑑、生活保護廃止を証明するもの
同じ世帯で既に国民健康保険に加入されている方がいる場合は、国民健康保険証をお持ち下さい。
会社を退職したときの手続き
健康保険の資格喪失証明書ダウンロード
国保加入の手続きは14日以内にお願いします
国民健康保険税は、加入の手続きをした月からではなく、
国保の資格が発生した月の分から計算されます
ので、手続きが遅れると、さかのぼって納付しなければならなくなります。
手続きはお早めにお願いします。
国保をやめる手続き
やめるとき
届出に必要なもの
転出するとき
加入者全員の場合
印鑑、被保険者証
加入者の一部の場合
印鑑、被保険者証
他の健康保険に加入したとき
加入者全員の場合
印鑑、国民保険と他の健康保険の被保険者証
加入者の一部の場合
印鑑、国民保険と他の健康保険の被保険者証
死亡したとき
印鑑、被保険者証
生活保護を受け始めたとき
印鑑、被保険者証、保護開始を証明するもの
他の健康保険に加入したら、国保をやめる手続きが必要です!
他の健康保険に加入しているのに、市役所で国保をやめる手続きをしていないと、
国民健康保険税がそのまま課税され続けます
。
また、他の健康保険に加入しているのに、国保の保険証を使って医療機関等を受診すると、
国保が負担した医療費(7割分)を全額返していただくことになります
。
他の健康保険に加入したら、速やかに国保をやめる手続きをしてください。
退職者医療制度
会社を退職して厚生年金等を受給することができる65歳未満の人とその被扶養者は
退職者医療制度
で医療を受けます。
退職者医療制度に該当する人の医療費(7割分)は、保険税のほか、職場の健康保険等からの拠出金も財源のひとつとなっています。
退職者医療制度に該当するにもかかわらず、その届け出をしていないと、職場の健康保険等が負担する医療費分を国保が負担することになります。
国保に加入する人の負担軽減にもつながりますので、退職者医療制度に該当する場合は、保険証・年金証書・印かんをご準備のうえ、市役所1階5番窓口に届け出てください。
退職者医療制度に該当する人
国保の加入者で以下の条件にあてはまる人は、
退職者本人
として、
退職者医療制度
の保険証( 退 と表記された保険証)を使います。
65歳未満である
老齢厚生年金や退職共済年金等の年金を受給することができる人のうち、その加入期
間が20年以上、または40歳以上10年以上ある
また、退職者本人と生計を同一にしている人のうち、下記の条件にあてはまる人は
退職者本人
の被扶養者
として、 退 と表記された保険証を使います。
退職者本人の3親等内の親族である
住民税の配偶者控除又は扶養控除の対象である
前年の収入が130万円(60歳以上の人は180万円)未満である
退職者本人の収入の1/2未満である
このページに関する
問い合わせ
部署: 国保年金課
電話番号: 092-921-2121
FAX番号: 092-921-1601
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