質問
国民健康保険税を滞納するとどうなりますか?
回答
国民健康保険税(以下、保険税)の未納期間に応じて下記のような措置がとられます。
①納期限が過ぎると督促が行われ、延滞金等が加算され、滞納処分が行われる場合があります。
②それでも納めないでいると、通常の国民健康保険被保険者証(以下、保険証)の代わりに、有効期限の短い短期被保険者証が交付される場合があります。
③納期限から1年を過ぎると、保険証を返してもらい、代わりに国民健康保険資格証明書(以下、資格証明書)が交付されます。資格証明書は国保の被保険者であることを証明するだけのものですので、医療費はいったん全額自己負担することになります。
④納期限から1年6ヶ月を過ぎると、国保の給付が全部、または一部差し止めとなります。
⑤それでも納めないでいると、差し止められた保険給付額から滞納分が差し引かれます。
保険税の滞納を続けていると、医療費が全額自己負担になる等の厳しい措置がとられ
ますので、保険税の納付が困難な場合は、お早めに納税課(市役所1階11番窓口)までご相談ください。
また、保険税の納付を口座振替にすると納め忘れの心配がなくなりますので、ぜひご利用ください。