質問
交通事故に遭った場合、国民健康保険は使えますか?
回答
交通事故など第三者の行為によってけがをした場合でも国民健康保険が使えます。その場合、国民健康保険では医療費を一時的にたてかえ、あとで加害者に請求することになります。交通事故によるケガや病気で国民健康保険を使ったら、市役所に届け出を行ってください。なお、加害者から事故の治療費用を受け取ったり、示談を受けてしまうと国民健康保険が使えなくなってしまい、国民健康保険がたてかえた医療費を返還していただくことがあります。示談の前に必ずご相談ください。