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障害者医療制度
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重度障害者医療
対象者(小学校就学から)
身体障害者手帳(1級、2級)をもっている人
療育手帳の判定が「A]の人
精神障害者保健福祉手帳(1級)をもっている人
身体障害者手帳の等級が3級で、かつ療養手帳の判定が「B」の人
障害基礎年金の等級が1級の人(ただし、一部の人にかぎります。)
※ 所得制限があります
※ ひとり親家庭等医療と重複して医療証を持つことが可能です。
助成範囲
医療費のうち
下記の自己負担額・健康保険適用外費用を除く
自己負担額を助成します。
※精神障害者が精神病棟へ入院した場合は助成の対象になりません。
自己負担額
通院
500円/月(上限)
入院(一般)
500円/日(月20日限度)
(低所得)
300円/日(月20日限度)
〔月21日目からは市が負担〕
※いずれも1医療機関ごとに自己負担
※「低所得」とは市町村民税非課税世帯−加入の医療保険の限度額認定証において、適用区分「C」「低所得」「区分Ⅰ」「区分Ⅱ」の表示がある人が該当です。
※食事代等の健康保険適用外費用は自己負担です。
※旧総合病院で診療科が異なる場合であっても同一医療機関とみなします。
ただし、歯科は別医療機関となります。
申請手続
健康保険証または後期高齢者医療保険証
身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
年金証書(障害年金1級の人)
所得証明書(1月2日以降に転入した人のみ)
障害者本人とその配偶者及び同じ住所地に住む3親等内の血族で一番所得が高い人(世帯分離を含む)
※1月から9月の間に転入した場合は、前々年中の所得証明書も必要
注意
65歳以上の方で高齢者の医療の確保に関する法律(後期高齢者医療制度【長寿医療制度】)の適用を受け
ない方は、助成の対象となりません。
申請のあった月の初日又は、医療証の申請と同時に後期高齢者医療制度(長寿医療制度)の加入手続きを行った場合は、その認定となった日から適用となります。それ以前については助成の適用を受けることはできません。
後期高齢者医療(長寿医療)制度の詳細
助成の方法
県内受診
病院の窓口に「障害者医療証」と「健康保険証又は後期高齢者医療保険証」を一緒に提示してください。
県外受診
福岡県外の病院の窓口では、「障害者医療証」は使用できません。
市役所で払い戻しの手続きをしてください。
払戻しの請求
県外の病院を受診されたとき、または補装具の代金を支払いされたときは、払い戻しが出来ます。
下記のものを持参のうえ、市役所国保年金課(1階6番窓口)にて手続きをしてください。
受診した病院の「月」ごとの領収書原本(レシート不可)
本人名義の金融機関の口座がわかるもの
印鑑
障害者医療証と健康保険証または後期高齢者医療保険証
その他医療機関等から渡された書類(指示があった場合のみ)
※共済組合・健康保険組合の健康保険に加入されている方は、上記に加えて
療養費支給証明書
が必要です。
療養費支給証明書
※健康保険証や身体障害者手帳等に変更がある場合は速やかに国保年金課に届け出てください。
このページに関する
問い合わせ
部署: 国保年金課
電話番号: 092-921-2121
FAX番号: 092-921-1601
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