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後期高齢者医療 給付


 病気やケガで診療を受けたときの自己負担


一般 1割下記以外の場合
現役並み所得者 3割同じ世帯の被保険者のいずれかの方が、市町村民税課税所得 145万円以上 の場合
〔※被保険者の合計収入が520万円(被保険者が1人の場合は383万円)未満であれば、申請していただくことにより1割負担になります。〕
基準収入額適用申請
            

※世帯構成に変更が生じた場合や、所得の更正を行った場合等、自己負担割合が変更となることがあります。

 入院したとき(入院時生活・食事療養費の支給)

一般病床の場合は、食事代の標準負担額を除いた額が支給されます。
療養病床の場合は、食費及び居住費の標準負担額を除いた額が支給されます。
 
標準負担額[食事代・食費(1食当たり)、居住費(1日当たり)
区分 一般病床 療養病床
食事代 食費 居住費
現役並み所得者 ・ 一般260円460円
320円
区分Ⅱ(注)90日までの入院210円210円320円
90日を超える入院160円
区分Ⅰ(注)
老齢福祉年金受給者
100円130円320円
100円0円
※一部医療機関では420円の場合があります。
 

区分Ⅱ・区分Ⅰに該当する方が入院する場合

 「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので申請をしてください。

申請に必要なもの
 後期高齢者医療被保険者証
 印鑑
※転入者等で非課税証明等が必要な場合があります。
  
 区分Ⅱに該当し、一般病床における入院期間が90日を超えた場合は、食事代の標準負担額が変わりますの   であらためて申請をしてください。

申請に必要なもの
 後期高齢者医療被保険者証
 入院期間が確認できる領収書等
 印鑑
 

 同じ月内に支払った自己負担額が高額になったとき

  
自己負担限度額(月額)
  外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者 44,400円80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
〔44,400円〕
一般 12,000円44,400円
区分Ⅱ(注) 8,000円24,600円
区分Ⅰ(注) 15,000円

〔 〕内は、過去12ヶ月以内に4回以上高額療養費を受けた場合の4回目以降の限度額

(注)区分Ⅱ ・ 区分Ⅰとは
区分Ⅱ・・・世帯全員が市町村民税非課税の方(区分Ⅰ以外の人)
区分Ⅰ・・・次のいずれかに該当する人
世帯全員が市町村民税非課税であって、かつ世帯全員の所得が0円である世帯に属する人(公的年金等控除額は80万円として計算)
世帯全員が市町村民税非課税である世帯に属し、老齢福祉年金受給者である人

 被保険者がお亡くなりになったとき

喪主の方に葬祭費が支給されます。

支給額  3万円 

申請に必要なもの
 亡くなられた方の後期高齢者医療被保険者証
 会葬礼状、葬祭の領収書または請求書、埋火葬許可証
 喪主の方の印鑑
 喪主の方の預金通帳または口座がわかるもの

※葬祭費の申請と同時に相続人代表者の口座の届けもいただきます。
代表者と亡くなられた人が同居でない場合、関係がわかる戸籍謄本等(コピー可)が必要になります。

このページに関する問い合わせ

部署: 国保年金課
電話番号: 092-921-2121
FAX番号: 092-921-1601

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