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後期高齢者給付
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後期高齢者医療 給付
病気やケガで診療を受けたときの自己負担
一般
1割
下記以外の場合
現役並み所得者
3割
同じ世帯の被保険者のいずれかの方が、市町村民税課税所得
145万円以上
の場合
〔※被保険者の合計収入が520万円(被保険者が1人の場合は383万円)未満であれば、
申請
していただくことにより1割負担になります。〕
基準収入額適用申請
※世帯構成に変更が生じた場合や、所得の更正を行った場合等、自己負担割合が変更となることがあります。
入院したとき(入院時生活・食事療養費の支給)
一般病床の場合は、食事代の標準負担額を除いた額が支給されます。
療養病床の場合は、食費及び居住費の標準負担額を除いた額が支給されます。
標準負担額[食事代・食費(1食当たり)、居住費(1日当たり)
区分
一般病床
療養病床
食事代
食費
居住費
現役並み所得者 ・ 一般
260円
460円
※
320円
区分Ⅱ(注)
90日までの入院
210円
210円
320円
90日を超える入院
160円
区分Ⅰ(注)
老齢福祉年金受給者
100円
130円
320円
100円
0円
※一部医療機関では420円の場合があります。
区分Ⅱ・区分Ⅰに該当する方が入院する場合
「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので申請をしてください。
申請に必要なもの
後期高齢者医療被保険者証
印鑑
※転入者等で非課税証明等が必要な場合があります。
区分Ⅱに該当し、一般病床における入院期間が90日を超えた場合は、食事代の標準負担額が変わりますの であらためて申請をしてください。
申請に必要なもの
後期高齢者医療被保険者証
入院期間が確認できる領収書等
印鑑
同じ月内に支払った自己負担額が高額になったとき
自己負担限度額(月額)
外来(個人単位)
外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者
44,400円
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
〔44,400円〕
一般
12,000円
44,400円
区分Ⅱ(注)
8,000円
24,600円
区分Ⅰ(注)
15,000円
〔 〕内は、過去12ヶ月以内に4回以上高額療養費を受けた場合の4回目以降の限度額
(注)区分Ⅱ ・ 区分Ⅰとは
区分Ⅱ
・・・
世帯全員が市町村民税非課税の方(区分Ⅰ以外の人)
区分Ⅰ
・・・
次のいずれかに該当する人
世帯全員が市町村民税非課税であって、かつ世帯全員の所得が0円である世帯に属する人(公的年金等控除額は80万円として計算)
世帯全員が市町村民税非課税である世帯に属し、老齢福祉年金受給者である人
被保険者がお亡くなりになったとき
喪主の方に葬祭費が支給されます。
支給額 3万円
申請に必要なもの
亡くなられた方の後期高齢者医療被保険者証
会葬礼状、葬祭の領収書または請求書、
埋火葬許可証
喪主の方の印鑑
喪主の方の預金通帳または口座がわかるもの
※葬祭費の申請と同時に相続人代表者の口座の届けもいただきます。
代表者と亡くなられた人が同居でない場合、関係がわかる戸籍謄本等(コピー可)が必要になります。
このページに関する
問い合わせ
部署: 国保年金課
電話番号: 092-921-2121
FAX番号: 092-921-1601
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