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ひとり親家庭等医療制度
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ひとり親家庭等医療制度
対象者
ひとり親
家庭の母又は父で児童(18歳に達する日以後の年度末まで)を養育している人及び児童(小学校就学から18歳まで)
父母のいない児童(小学校就学から18歳まで)
※18歳の年度末までが対象(4月1日生れは前日まで)
※所得制限があります
【所得制限表】 (7kbyte)
※小学校就学前の児童は乳幼児医療制度の対象になります。
障害者医療と重複して医療証を持つことが可能です。
自己負担
健康保険適用の医療費のうち下記の自己負担を除いて助成します。
通院
800円/月(上限)
入院
500円/日(月7日限度)
〔月8日目からは市が負担〕
※いずれも1医療機関ごとに自己負担
※食事代等健康保険の適用外費用は自己負担です。
※旧総合病院で診療科が異なる場合であっても同一医療機関
ただし、歯科は別医療機関となります。
申請手続き
申請には、次の書類が必要です。
健康保険証
戸籍謄本(母と子又は父と子の分)
※ 母子家庭・父子家庭となった事由の記載があるものが必要です。
所得証明書(手続きをする年の1月2日以降に転入した人のみ)
※1月から9月の間に転入した場合は、前々年中の所得証明書も必要
転入した月に手続きができなかった場合は、申請のあった月の初日より適用いたします。それ以前については助成の適用を受けることはできません。
助成の方法
県内受診
病院の窓口に「ひとり親家庭等医療証」と「健康保険証」を一緒に提示してください。
県外受診
福岡県外の病院の窓口では、「ひとり親家庭等医療証」は使用できません。
県外の病院を受診されたとき、または補装具の代金を支払いされたときは、払い戻しの請求ができます。
※次の1から5を持参のうえ、市役所国保年金課窓口にて手続きしてください。
受診した病院の「月」ごとの領収書原本(レシート不可)
本人名義の金融機関の口座番号がわかるもの
印鑑
「ひとり親家庭等医療証」と「健康保険証」又は「社会保険者証」
その他医療機関等から渡された書類(指示があった場合)
共済組合・健康保険組合の健康保険に加入されている方は、上記に加えて療養費支給証明書が必要です。
※ 健康保険証等に変更があったときは、速やかに国保年金課にお申出ください。
療養費支給証明書ダウンロード
このページに関する
問い合わせ
部署: 国保年金課
電話番号: 092-921-2121
FAX番号: 092-921-1601
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