健全化判断比率等の公表について
平成19年6月に地方公共団体の早期健全化と財政の再生などを目的とする「地方公共団体の財政の健全化に関する法律(以下「健全化法」という。)」が成立しました。
この健全化法は、財政状況を判断する基準となる「健全化判断比率」の公表と、その比率に応じた健全化計画などの策定を義務付け、従来の赤字再建団体に相当する「財政再生団体」への転落を未然に防ぐため、その前段に「早期健全化団体」の基準を設け、早期に是正措置を行うことを目的としています。
健全化判断比率は、次の(1)実質赤字比率、(2)連結実質赤字比率、(3)実質公債費比率、(4)将来負担比率の4つからなり、いずれかが早期健全化基準以上の場合には、「財政健全化計画」を定めなければならず、また、(4)将来負担比率を除く、(1)から(3)の3つの比率のいずれかが、財政再生基準以上の場合には、「財政再生計画」を定めることになります。
また、上下水道事業などの公営企業の経営の健全化では、(5)資金不足比率が設定されており、経営健全化基準以上の場合には、「経営健全化計画」を定めることになります。
(1)実質赤字比率:一般会計などを対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率です。
(2)連結実質赤字比率:全会計を対象とした実質赤字(又は資金の不足額)の標準財政規模に対する比率です。
(3)実質公債費比率:一般会計が負担する公債費に、上下水道などの公営企業や一部事務組合などの元利償還金に充てる一般会計からの繰出金及び負担金などを加えた経費の標準財政規模に対する比率です。
(4)将来負担比率:一般会計などの地方債現在高、上下水道事業などの公営企業や一部事務組合などの元利償還金に充てる一般会計からの繰入見込額、地方公社の負債額、全職員の退職手当支給予定額など、一般会計などが将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率です。
(5)資金不足比率:公営企業における資金不足額(一般会計などの実質赤字に相当する額)の営業収益などに対する比率です。
| 4指標 |
【太宰府市の比率】 |
【早期健全化基準】 (イエローカード) |
【財政再生基準】 (レッドカード) |
| (1)実質赤字比率 |
- | 13.03% | 20.00% |
| (2)連結実質赤字比率 |
- | 18.03% | 35.00% |
| (3)実質公債費比率 |
7.4% | 25.00% | 35.00% |
| (4)将来負担比率 |
- | 350.00% | |
*「赤字比率」は、赤字の場合のみ表示され、黒字の場合は「-」となります。
上記のとおり、太宰府市の財政状況は、早期健全化比率及び財政再生基準以下であるため、健全化法に基づく「財政健全化計画及び財政再生計画」の策定は不要です。
| 指標 |
【太宰府市の比率】 |
【経営健全化基準】 |
| (5)資金不足比率 |
- | 20% |
公営企業会計でも資金不足は発生しておらず、経営健全化比率以下であるため、健全化法に基づく「経営健全化計画」の策定は不要です。