1 監査委員制度について
(1)監査委員とは
監査委員は、地方自治法に基づき地方公共団体に設置しなければならない執行機関の一つで、市長からの指揮・ 監督を受けず、独立した立場で監査を行います。
(2)監査委員の職務
監査委員の基本的な職務は、地方公共団体の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理につ いて監査を行い、また、その他必要があると認めるときは、地方公共団体の事務についても監査し、行政の適法性、効率性、妥当性を確保、保証することにあります。
(3)監査委員の組織
選任方法
監査委員は、市長が議会の同意を得て、人格が高潔で行政運営に優れた識見を有する人から選任さ れ た『識見監査委員』と、市議会議員の中から選任された『議選監査委員』から成ります。
定 数
市の監査委員の定数は2人です。
また、識見監査委員は代表監査委員として選任され、事務局職員の任免や監査委員に関する庶務につ いて、監査委員を代表する立場で事務を行います。
任 期
任期は4年(議選監査委員は議員の任期まで)です。
(平成23年 5月16日現在)
| 区 分
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氏 名
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就任日
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備 考
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| 識見監査委員
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松 下 功
| 平成17年 6月 1日
| 代表監査委員 (2期目)
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| 議選監査委員
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佐 伯 修 | 平成23年 5月16日
| −
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(4)監査委員事務局
監査委員事務局は、監査委員の事務を補助するために設置されており、現在、事務局長以下3名の 職員が配置されています。