ごみは自宅で燃やしてしまっていいですか?
平成16年5月1日から、廃棄物の処理及び清掃に関する法律が改正され、原則として『野外焼却』を行うことが禁止されました。野外焼却を行った者には『罰則』が適用されます。(個人の場合、5年以下の懲役、10,000万円以下の罰金・ 法人の場合、1億円以下の罰金)
※ 以下はアンケート記入欄です。回答が必要な場合は、直接担当課へお問い合わせください。
免責事項 プライバシーポリシー 著作権について リンクについて