苦情等の申出
男女共同参画推進委員の職務
・市が実施する施策等に対する市民からの苦情を受け付け、男女共同参画を推進する視点で市に改善を勧告することができます。
・市民や事業者等から性別による差別的取扱いやその他男女共同参画に反することで人権侵害を受けた人から救済申出を受け、男女共同参画社会と人権の擁護者として公正な立場で処理します。
男女共同参画推進委員に苦情および救済の申出ができます
どのような場合に苦情、救済の申出ができるのですか
・市が実施する男女共同参画施策や措置に対して、意見や要望があるとき。
・市が実施する施策や措置が、男女共同参画の推進に影響を及ぼすと思われるとき。
・市、市民または事業者等から性別に起因する人権侵害を受けたとき。
※ただし、次に掲げるものは、申出の対象となりません。
・判決、裁決等により確定したもの。
・裁判所において係争中のもの、及び行政庁において不服申し立て審理中のもの。
・国会または地方公共団体の議会に対し請願が行なわれているもの。
・推進委員が行った苦情等の申出の処理に関するもの。
・推進委員が調査することが適当でないと判断したもの。
申出の方法は
・苦情等の申出書に必要事項を記入して、男女共同参画推進委員に提出します。
提出は、直接持参か郵送です。
苦情等の申出書のページへ男女共同参画推進委員
・富永桂子(トミナガケイコ)さん(学識者)
・用澤義則(モチザワヨシノリ)さん(弁護士)