市が実施する男女共同参画施策や措置に対してなどに対して、苦情および救済の申出ができると聞いたのですが?
*苦情等の申出書に必要事項を記入して、男女共同参画推進委員に提出します。 提出は、直接持参か郵送です。*申出書の書き方、提出方法など分からないときは人権政策課にお尋ねください。*男女共同参画推進委員をご紹介します。 富永 桂子(トミナガ ケイコ)さん (学識者) 用澤 義則(モチザワ ヨシノリ)さん (弁護士)*苦情等の申出書(PDF77kb)
※ 以下はアンケート記入欄です。回答が必要な場合は、直接担当課へお問い合わせください。
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