生活保護制度の目的
生活保護制度は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的としています。
憲法第25条
・すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
・国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
生活保護を受けるための要件及び生活保護の内容
(1)保護の要件等
・生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低
限度の生活の維持のために活用することが前提でありまた、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。
資産の活用とは
預貯金、生活に利用されていない土地・家屋等があれば売却等し生活費に充ててください。
能力の活用とは
働くことが可能な方は、その能力に応じて働いてください。
あらゆるものの活用とは
年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合は、まずそれらを活用してください。
扶養義務者の扶養とは
親族等から援助を受けることができる場合は、援助を受けてください。
・そのうえで、世帯の収入と国が定めた基準で計算される最低生活費と比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、保護が適用されます。
⑵支給される保護費
国が定めた基準で計算される最低生活費と収入を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。

・最低生活基準とは世帯の人の年齢や人数などによって国が定めています。
・収入とは給料・年金・手当・仕送り・預貯金・保険金・財産収入・臨時収入などのすべての収入です。
・働いて得た収入からは、基礎控除、必要経費などの控除が認められます。
⑶保護の種類と内容
生活保護には次の8種類の扶助があり、国が定めた基準の範囲内で支給します。
生活扶助
食べるもの、着るもの、電気、ガス、水道などの日常の暮らしのための費用
住宅扶助
家賃、地代や住宅の補修などの費用
教育扶助
学用品、教材費、給食費、学級費などの義務教育の費用
医療扶助
病気やけがの治療のため、医者にかかる費用
介護扶助
高齢者等の人が、介護サービスを受けるためにかかる費用
出産扶助
出産のための費用
生業扶助
仕事につくための費用、技能や技術を身につけるための費用、高等学校等に就学するための費用
葬祭扶助
葬祭の費用
その他
入学、出産、転居などの費用に対して支給される一時扶助もありますので地区担当員に相談してください。
生活保護の手続きの流れ
| 事前の相談 |
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生活保護制度の利用を希望される人は、福祉課保護係の生活保護担当までお越しください。 生活保護制度の説明をさせていただくとともに、生活福祉資金、各種社会保障施策等の活用について検討します。
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| 保護の申請 |
生活保護の申請をされた人については、保護の決定のために以下のような調査を実施します。 ・生活状況等を把握するための実地調査(家庭訪問等) ・預貯金、保険、不動産等の資産調査 ・扶養義務者による扶養(仕送り等の援助)の可否の調査 ・年金等の社会保障給付、就労収入等の調査 ・就労の可能性の調査
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| 保護費の支給 |
・国が定める基準に基づく最低生活費から収入(年金や就労収入等)を引いた額を保護費として毎月支給します。 ・生活保護の受給中は、収入の状況を毎月申告していただきます。 ・世帯の実態に応じて、福祉事務所のケースワーカーが年数回の訪問調査を行います。 ・就労の可能性のある人については、就労に向けた助言や指導を行います。
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生活保護の申請相談
生活保護の申請は、緊急やむをえない場合を除いて、本人または同居の親族などが行うものとなっています。
また、専任の面接員が生活状況などをお聴きしますので、相談時には、なるべく資料(健康保険証、預金通帳、年金証書、印鑑等)をお持ちください。
詳しいことは、福祉課保護係までお問い合わせください。