療育手帳とは(障がい者の福祉)
療育手帳とは、児童相談所又は更生相談所において、知的障害者(児)と判定された者に対して交付する手帳で、知的障害者(児)に対して一貫した指導・相談を行うとともに、各種の援助措置を受けやすくすることを目的としています。
知的障害(精神遅滞)の判定の指標(成人の場合)
| 程度 |
知能指数(IQ) 精神年齢(MA) |
日常生活の状況の一例 (家庭や社会生活における不適応) |
療育手帳 |
| 最重度 |
おおむね IQ20以下 MA3歳5・6月以下 | 1.身辺処理は他人の助けが必要である。 2.単純な意思表示しかできない。会話は困難。 3.文字の読み書きや数の理解はほとんどできない。 4.作業能力はほとんど期待できない。 | A1 |
| 重度 |
おおむね IQ21から35 MA3歳5・6月 から3歳2・3月 | 1.身辺処理はだいたいできる 2.ごく簡単な日常会話しかできない。 3.自分の名前は書けるが、やさしい文字の読み書きも困難。 数量処理も困難。 4.単純作業にある程度従事できる。 | A2 |
| 中度 |
おおむね IQ36から50 MA6歳2・3月 から8歳10・11月 | 1.身辺処理は自立。 2.限られた範囲なら日常会話はどうにか通じる。簡単な読み書き や簡単な計算はできる。 3.簡単な社会生活の決まりをある程度は理解できる。 4.単純作業に従事できる。 | B1 |
| 軽度 |
おおむね IQ51から75 MA8歳10・11月 から13歳3・4月 | 1.身辺処理は自立。状況に応じた配慮がある程度できる。 2.日常会話はできるがこみいった話は難しい。 3.簡単な読み書きや金銭の計算はできる。小学校5・6年生程度 の学力にとどまる。 4.抽象的思考や合理的判断に乏しい。 5.職業生活はほぼ可能。事態の変化に適応する能力は弱い。 | B2 |
※ 療育手帳の判定では、知能指数が概ね50以下であって、身体障害者手帳の1から3級に該当する者は、総合判定で重度(A3)と判定します。
交付等の手続き
(1) 新規申請
18歳以上の場合 市に判定依頼の手続きをし、判定は更生相談所で行います。
18歳未満の場合 直接、児童相談所で判定を受けてください。
障害が確認された場合には、県保健福祉環境事務所で手帳の交付(決定及び作成)が行われます。
必要なもの
・判定書(様式は市役所にあります)
・写真(縦4cm×横3cm、脱帽して上半身のみのものを1枚)
・印鑑
(2) 再交付申請
手帳が破損または紛失、記載欄満了時など、使用できなくなった場合に再申請します。
必要なもの
・療育手帳交付・再交付申請書(様式は市役所にあります)
・写真(縦4cm×横3cm、脱帽して上半身のみのものを1枚)
・印鑑
(3) 再判定
手帳には障害程度の確認のため、次回判定の時期(年月)を示してあり、時期が近づいたら、再判定を受けるようにしてください。また、障害の程度が変化したと思われる際も、同様に依頼することができます。判定依頼の手続きは(1)の新規申請に準じます。
(4) 記載事項変更
手帳に記載されている内容に変更が生じた場合(本人又は保護者の名前、居住地の変更等)は、手帳を持参のうえ速やかに届け出てください。
(5) 返還届
手帳の交付を受けた者が、死亡した場合、或いは県外又は政令指定都市へ転出した場合、認定を受けた障害に該当しなくなった場合等の際には、手帳を持参のうえ届け出てください。