障害者自動車運転免許取得助成事業(障がい者の福祉)
1.趣旨
この事業は、移動困難な在宅の身体障害者、または知的障害者が、運転免許を取得することで住みなれた地域の中で自立し、社会参加の機会が見込まれることを目的に、運転免許取得教習に要する費用の一部を助成する制度です。
2.対象者
(1) 身体障害者手帳の交付を受けている方(視覚障害を除く、原則として4級以上の障害)、療育手帳の交付を受けている方(程度は問いません)、または児童相談所又は知的障害者更生相談所において療育手帳の交付を受けている方と同程度の知的障害があると判定された方。
(2) 福岡県内(政令市及び市町村社会参加促進事業実施市町村を除く)に住民票を有し、年齢が18歳以上(仮免許受験時に18歳に到達する方を含みます)の在宅者であること。
(3) 県公安委員会が実施する適性相談により道路交通法施行規則第23条(適性試験)の合格基準に合致する者。
(4) 運転免許取得後の自立更生が確実に見込まれること。
(5) 過去に運転免許の交付を受けた後、自己の責任において当該運転免許証を失効させた者、あるいは当該運転免許の取り消しの行政処分を受けた者でないこと。
※対象者は、自己の責任において自動車学校に入校し、免許取得の手続きを行うものとします。
※50歳以上、及び経済的に自力で受講が可能と判断される方については原則として対象となりません。
3.免許の種類
第1種運転免許
4.申請に必要なもの
(1) 受講計画書(窓口にあります)
(2) 身体障害者手帳の写し、療育手帳の写しまたは知的障害の程度の記載された判定所の写し
5.助成金額
10万円(上限)
6.申込期日
毎年5月中旬から下旬以降(応募者多数の場合は選考)
7.受験資格の取消等
当該年度末までに免許取得ができなかった方は助成の対象になりません。また、障害程度の軽減等の ため再判定を行った結果、手帳の交付に該当しなくなった方、また再判定の手続きを行わなかった方も助成の対象とはなりません。
8.助成金の申請等
自動車運転免許証の交付を受けた後、申請書を提出していただき、補助金を決定します。その後自動車学校発行の運転免許取得費用証明(領収証)の写し、収支決算書等をもとに内容を審査し、適当と認められた後で交付額を確定し、交付します。