埋蔵文化財包蔵地における取り扱い
| | すでに、埋蔵文化財の 存在が 確認されている | | 埋蔵文化財の 存在が 未確認である | | |
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| | | | 確認(試掘)調査
|  | 調査の結果、 遺物や遺構が なかった |
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| | 埋蔵文化財保護について市(文化財課)と協議 |  | 調査の結果、 遺物や遺構を 発見した | |
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| | 福岡県教育委員会の 審査
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埋蔵文化財を 破壊する恐れのある工事 | | | | 埋蔵文化財を 破壊しない工事 | | |
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発掘調査
| | | | 保存条件付き 工事着手
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調査完了
| | 立会調査
| | | | 慎重工事
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| | 基礎工事等の際に、職員が立ち会います。
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工事着手
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注1 2週間程度で確認(試掘)調査を開始します。確認調査は通常1日で終わります。(条件によっては日数を要することがあります。)
注2 確認調査の費用は市で負担しますが、確認対象地の面積がおおむね10,000平方メートルを超える場合は実費が必要となります。
注3 過去の事例を参考に、埋蔵文化財保存を前提とした協議を行います。
注4 県の審査は回答まで2週間程度かかります。その後、発掘調査の着手時期等について、市教育委員会と協議を行う必要があります。
注5 直接的な破壊はもとより、2メートル以上の盛土も将来的な調査が不可能になるため、破壊と同等の行為と見なされます。
注6 工事中に埋蔵文化財等を発見した場合は、すみやかに太宰府市教育委員会へのご連絡をお願いします。(市から警察署へ届出)
※同じ土地でも、再度開発する場合は、同様の手続きが必要です。また、史跡地周辺での取り扱いは上記と異なる場合があります。