特別永住者に関する制度が変わりました
特別永住者の方には「特別永住者証明書」が交付されます。
平成24年(2012年)7月9日に外国人登録法に基づく外国人登録制度が廃止されました。これによって、「外国人登録証明書」が廃止され、特別永住者の方には「特別永住者証明書」が交付されます。
現在、「外国人登録証明書」をお持ちの特別永住者の方は、下記期間、「外国人登録証明書」を「みなし特別永住者証明書」として使用することができます。
16歳以上の方
平成27年(2015年)7月8日または外国人登録証明書の次回確認基準日(7回目の誕生日)のいずれか遅い日まで
16歳未満の方
16歳の誕生日まで
下記の場合は届出が必要になります。
申請の種類 | 申請期間 | 必要なもの |
---|---|---|
新しく住居地を定めたとき または住居地を変更したとき |
14日以内 | 特別永住者証明書(みなし特別永住者証明書) 注意:2012年7月9日以降、住民票が作成されている外国人の方が他の市町村に転出する場合には、転出前の市町村で転出届を行う必要があります。 |
氏名、国籍・地域等を変更したとき | 14日以内 | パスポート(お持ちの方のみ) 写真1枚(縦4センチメートル横3センチメートル、無帽、背景なし、3カ月以内撮影、16歳未満は不要) 特別永住者証明書(みなし特別永住者証明書) 変更した事実が分かる資料 注意:氏名はアルファベット表記が原則ですが、漢字(正字)表記を併記することができます。 注意:特別永住者証明書には通称名は記載されません。 |
特別永住者証明書の有効期間が満了するとき | ・有効期限の2カ月前から有効期限まで ・16歳未満の方は16歳の誕生日の6カ月前から有効期限まで |
パスポート(お持ちの方のみ) 写真1枚(縦4センチメートル横3センチメートル、無帽、背景なし、3カ月以内撮影) 特別永住者証明書(みなし特別永住者証明書) 有効期間 ・16歳以上 各種申請、届出後7回目の誕生日まで(有効期間更新申請 の場合は、更新前の有効期間満了日後の7回目の誕生日 まで) ・16歳未満 16歳の誕生日まで |
特別永住者証明書をなくしたり、著しく汚したりなどしたとき | 14日以内 | パスポート(お持ちの方のみ) 写真1枚(縦4センチメートル横3センチメートル、無帽、背景なし、3カ月以内撮影、16歳未満は不要) 特別永住者証明書(みなし特別永住者証明書) 紛失、滅失等の場合は、警察署長、消防署長等が発給する遺失物届出証明書、り災証明書等の事実証明 |
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市民課 電話番号:092-921-2121(代表) ファクス番号:092-921-1601
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