国民健康保険税(国保税)の納付と計算方法について
国保加入世帯には、世帯主に対し、所得割、均等割、平等割を合算した国保税が課税されます。(世帯主が他の保険に加入している場合も世帯主に納税義務が発生します。)
なお、国保加入者で40歳以上65歳未満の人(介護保険2号被保険者)がいる場合は、介護保険分を含んだ額で課税されます。
納税通知書は、毎年6月中旬に国保被保険者がいる世帯に発送いたします。
納付方法
普通徴収
4月分から翌年3月分までの1年分の国保税を9期(6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月、1月、2月)に分けて納めます。
(1) 納付書払い
コンビニ、金融機関等で納付書を使って支払います。
(2) 口座からの自動振替
指定した金融機関の口座から自動引き落としされます。
安全で納め忘れがなく、納期毎に金融機関に行く手間が省ける口座振替がおすすめです。
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特別徴収(年金天引き)
下記の6つの条件すべてに該当する場合は国保税を年金から差し引いて収めていただくこと(特別徴収)になります。(ただし、年度の途中で国民健康保険に加入した場合は、特別徴収とならない場合があります。)
特別徴収の対象となる条件
1.世帯主が国保被保険者
2.世帯内の国保被保険者全員が65歳以上75歳未満
3.世帯主が年度途中に75歳に到達しない
4.世帯主が年金を年額18万円以上受給している
5.世帯主の介護保険料が特別徴収されている
6.国保税と世帯主の介護保険料を合算した額が年金額の1/2以下
世帯主 | 妻 | 子 | 徴収方法 | 判定 |
---|---|---|---|---|
72歳国保 | 68歳国保 | なし | 特別徴収 | すべて該当 |
72歳国保 | 63歳国保 | なし | 普通徴収 | 2が非該当 |
72歳社保 | 68歳国保 | なし | 普通徴収 | 1が非該当 |
72歳国保 | 68歳国保 | 42歳 国保 | 普通徴収 | 2が非該当 |
72歳国保 | 68歳国保 | 42歳 社保 | 特別徴収 | すべて該当 |
(注意)年度途中で国保に加入した場合は月割りの計算となり、届け出をされた翌月からの納付となります。
国保税の計算方法
4月から翌年の3月までの1年度分の国保税額は、以下の方法で求めた「医療保険分」と「後期高齢者支援金分」および「介護保険分」の合計額になります。
国保税=(A)医療保険分〔所得割(a)+均等割(b)+平等割(c)〕+(B)高齢者支援金分〔所得割(d)+均等割(e)+平等割(f)〕+(C)介護保険分〔所得割(g)+均等割(h)〕
(a)所得割 (被保険者ごとに算出) |
(前年中の所得金額-基礎控除33万円)×7.10パーセント |
---|---|
(b)均等割 (被保険者1人につき) |
26,500円×加入者数 |
(c)平等割 (1世帯につき) |
26,500円 |
合算(100円未満切捨) 課税限度額58万円
(d)所得割
(被保険者ごとに算出) |
(前年中の所得金額-基礎控除33万円)×2.40パーセント |
---|---|
(e)均等割 (被保険者1人につき) |
8,000円×加入者数 |
(f)平等割 (1世帯につき) |
8,100円 |
合算(100円未満切捨) 課税限度額19万円
介護保険分(C) 40歳以上65歳未満の被保険者(介護保険第2号被保険者)
(介護2号被保険者ごとに算出)
(前年中の所得金額-基礎控除33万円)×2.10パーセント
(介護2号被保険者1人につき)
合算(100円未満切捨) 課税限度額16万円
年度途中で国保資格を取得または喪失したときは、加入月数に応じて月割計算をします。
国保加入世帯の人は、毎年所得の申告を
国保税は、前年の所得に応じて決定しています。世帯の所得によって減額になることもあります。所得がわからなければ減額※できません。収入がない人も所得の申告をお願いします。
所得の申告は国保税を決定するほかに、医療費の自己負担限度額の判定にも必要です。
(注意)この減額については、下の項目の「所得が少ない世帯の軽減措置」をご覧ください。
申告が必要な人
- 国保加入世帯の世帯主(世帯主本人が被保険者ではない場合も含む)
- 国保被保険者
- 特定同一世帯所属者(国保加入世帯の中で、国保から後期高齢者医療制度に移行した人)
申告が不要な人
「個人住民税(市・県民税)について」のページの下部をご覧ください
ただし、国保加入世帯の場合、収入がなかった人(遺族年金・障害年金・雇用保険のみを受給している人を含む)であっても、収入がなかった旨の申告が必要です。
所得が少ない世帯の軽減措置
世帯の所得が一定額より少ない場合は、所得金額や加入者数によって国保税の均等割、平等割(介護保険分は均等割のみ)について軽減措置(2割、5割、7割)を受けられる場合があります。
この軽減には申請は必要ありません。ただし、世帯内に未申告の人がいる場合は軽減の判定ができませんので、所得の申告をお願いします。
軽減割合 | 軽減対象となる所得の基準(世帯主・被保険者・特定同一世帯所属者の前年の所得の合計) |
---|---|
7割軽減 | 33万円 |
5割軽減 | 33万円+275,000円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数) |
2割軽減 | 33万円+500,000円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数) |
特定同一世帯所属者とは、国保から後期高齢者医療制度へ移行した人のこと。
この軽減対象世帯に該当している場合、納税通知書3頁の算定明細の軽減区分欄に軽減割合が表示されます。
後期高齢者医療制度創設に伴う国保税の緩和措置について (旧国保・旧被扶養者)
1.国保税の軽減判定
これまで軽減措置(2割、5割、7割)の適用を受けていた世帯について、国保から後期高齢者医療制度の被保険者となったことで国保の被保険者数が減少しても、後期高齢者医療制度へ移行した方も含めて国保税の軽減判定を行い、要件に該当すれば軽減措置を受けることができます。
2.世帯に対して賦課(課税)される国保税の軽減
国保から後期高齢者医療制度の被保険者となったことで国保の被保険者が1人になる世帯については、その月から世帯に対して賦課する国保税(平等割額)を5年間半額とし、その後3年間、4分の3(4分の1軽減)とします。
3.被用者保険(社会保険)の被扶養者であった人の国保税の軽減
会社の健康保険などの被用者保険(社会保険等)から後期高齢者医療保険制度の被保険者となることにより、その人の被扶養者であった方(国保の被保険者になった時点で65歳以上の方)が国保に加入となる場合は、国保税の所得割額は課税しないこととし、均等割額を半額とします。ただし、被用者保険の被扶養者だった方のみで構成される世帯は平等割額も半額となります。 この緩和措置を受けるためには申請が必要になります。
すでに7割軽減・5割軽減を受けている場合は軽減の適用はありません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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国保年金課 電話番号:092-921-2121(代表) ファクス番号:092-921-1601
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