新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した人の国民健康保険税(以下、国保税)を減免します。
対象
- 新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯
- 新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、次の1から3の要件全てに該当する世帯
- 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額が前年の当該 事業収入等の額の10分の3以上であること。
- 世帯の主たる生計維持者の前年の所得の合計額が1000万円以下であること。
- 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年所得の合計額が400万円以下であること。
(注意) 本減免申請において、「主たる生計維持者」とは「国民健康保険上の世帯主」です。申請により、実情に応じて「国民健康保険上の世帯主」以外の被保険者を「主たる生計維持者」とする場合があります。(令和2年9月14日より変更)
減免額の算定
減免額=対象保険税額×減免割合
対象保険税額=A×B/C |
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A:世帯の被保険者全員につき算定した保険税額 B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合は、その合計額) |
(注意) Bにあたる金額について、0円または損失申告されている場合は、対象保険税額が0円となり減免することができません。
主たる生計維持者の前年の合計所得金額 |
減額又は免除の割合 |
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300万円以下であるとき |
10分の10 |
400万円以下であるとき |
10分の8 |
550万円以下であるとき |
10分の6 |
750万円以下であるとき |
10分の4 |
1000万円以下であるとき |
10分の2 |
合計所得金額にかかわらず、主たる生計維持者が廃業または失業したとき |
10分の10 |
非自発的失業者に該当する場合
地方税法第703条の5の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当する場合は、前年の給与所得を100分の30とみなして国保税を算定する軽減措置がありますので、この減免の対象とはなりません。
非自発的失業者に係る軽減措置の対象となった場合は、国保税だけでなく高額療養費などの所得区分についても前年の給与所得を100分の30として判定します。離職日の翌日が属する年度に加え、その翌年度まで軽減措置の対象となります。
対象となる国保税
平成31年度分及び令和2年度分の国保税であり、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支給日)が到来するもの。
減免内容の詳細や申請の方法については、下記問い合わせ先へご相談ください。
様式
新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税減免申請書 (PDFファイル: 69.9KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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国保年金課 電話番号:092-921-2121(代表) ファクス番号:092-921-1601
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