平成31年度(令和元年度)の保育料について
保育料の算定について
平成31 年度(令和元年度)の保育料は、平成31 年4月から令和元年8月分までは、平成30 年度の市町村民税額 ( 平成29 年中の所得に対して課税された額 ) で決定し、令和元年9月分からは、平成31 年度の市町村民税額 ( 平成30 年中の所得に対して課税された額 ) で決定します。
また、令和元年10月からは「幼児教育・保育の無償化」により無償化の対象となる方の保育料は0円となります。
保育所等(2・3号認定)の保育料については、下記『平成31年度(令和元年度) 保育所等(2・3号認定)保育料表』をご確認ください。
寡婦(寡夫)控除のみなし適用について
未婚のひとり親(婚姻歴のないひとり親)は、税法上は寡婦(寡夫)控除が適用されませんが、保育料の算定の際には寡婦(寡夫)控除をみなし適用することができ、保育料が安くなる場合があります。
寡婦(寡夫)控除のみなし適用は本人の申請が必要ですので、未婚のひとり親の方は市役所保育児童課に申請をしてください。
(注意)申請をしても保育料が変わらない場合もありますのでご了承ください。
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保育児童課 電話番号:092-921-2121(代表) ファクス番号:092-925-0294
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