太宰府市住居表示審議会
設置目的 |
住居表示の円滑かつ適正な実施をはかるため。 |
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設置根拠 | 太宰府市住居表示審議会条例(昭和58年条例第11号) |
所掌事務 | 市長諮問に応じ、住居表示に関する必要な事項についての調査及び審議すること。 |
組織の構成 |
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委員定数 | 関係機関の職員2人、識見者3人、特別委員は実施区域内の市民の内から市長が委嘱する |
委員任期 | 関係機関の職員(委員委嘱時の職に在任する期間)、識見者(2年)、特別委員(関係する地域の審議会の調査及び審議が終了するまで) |
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市民課 電話番号:092-921-2121(代表) ファクス番号:092-921-1601
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