太宰府市屋外広告物等に関する制度に移行しました。
「屋外広告物制度」とは、屋外広告物の安全管理と美観風致の維持のための制度です。平成29年4月より、従来の「福岡県屋外広告物制度」の内容に、本市独自の景観誘導に関する事項を盛り込んだ「太宰府市屋外広告物等に関する制度」の運用を開始しました。
本市の歴史と緑豊かなまちなみに調和した広告物景観を育てていくため、事業者の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
太宰府市屋外広告物等に関する制度の特色
本制度では、政庁通り・太宰府天満宮参道などの歴史的通り沿いに重点地区である「広告物景観育成地区」を設定するとともに、この地区内では、福岡県屋外広告物制度では制限のない「特定屋内広告物」に関する事項も定めています。
また、許可地域内の許可基準・届出対象規模等は従来と同じですが、大規模広告物の許可申請の際には事前協議が必要です。
大規模広告物・・・地上からの高さが10mを超え、かつ表示面積が50平方メートルを超える屋外広告物
特定屋内広告物・・・窓ガラス等の内側から屋外の公衆に向けて表示する広告物
太宰府市屋外広告物等に関する制度の地域・地区
従来の許可地域、禁止地域に加え、広告物景観を特に重要視する地区として、「広告物景観育成地区」を設定しました。各地域、地区の概要は次のとおりです。
制度の詳細は、「太宰府市屋外広告物等に関する制度の手引き(本ページ下段よりリンクできます)」に記載していますので、ご確認ください。
許可地域
・屋外広告物の許可基準(大きさ、面積などの規格)、許可申請が必要な規模などは従来制度と同じです。
・本市独自の制度として、大規模広告物の許可申請の際には事前協議が必要です。
禁止地域
・許可申請が必要な規模、1敷地内の表示面積の上限などは従来制度と同じです。
・屋上広告物、案内誘導目的以外の非自家用屋外広告物の新設を禁止します。
・屋外広告物の許可基準(大きさ、面積などの規格)に関して変更があります。
広告物景観育成地区
・政庁通り、太宰府天満宮周辺などの歴史的通り沿いに5つの地区を設定しています。
・許可申請が必要な規模、1敷地内の表示面積の上限などが従来制度から変更になります(地区によって異なります)。
・屋外広告物の規格に加え、意匠・素材・色彩、及び特定屋内広告物について、景観誘導のための基準があります。
政庁通り地区・住宅地ゾーン
【政庁通り地区・住宅地ゾーン編】太宰府市屋外広告物等に関する制度の概要(PDF:171.7KB)
【政庁通り地区・住宅地ゾーン編】別紙(PDF:84.7KB)
政庁通り地区・商業地ゾーン
【政庁通り地区・商業地ゾーン編】太宰府市屋外広告物等に関する制度の概要(PDF:172KB)
【政庁通り地区・商業地ゾーン編】別紙(PDF:86.9KB)
参道・小鳥居小路地区
【参道・小鳥居小路地区編】太宰府市屋外広告物等に関する制度の概要(PDF:171.6KB)
宇美方面からのさいふまいりの道地区
【宇美方面からのさいふまいりの道地区編】太宰府市屋外広告物等に関する制度の概要(PDF:172.4KB)
【宇美方面からのさいふまいりの道地区編】別紙(PDF:86.5KB)
竈門神社前地区
【竈門神社前地区編】太宰府市屋外広告物等に関する制度の概要(PDF:170.9KB)
経過措置について
・本制度施行前から表示されている物件や、制度の改正後に新しい基準に不適格となる物件は、その物件を変更、改造するときまで引き続き設置できます。
・また、福岡県屋外広告物制度では許可申請不要で、本制度では許可申請を要するものは、その物件を変更、改造するときまで引き続き許可申請不要で表示できます。
許可申請手数料について
許可申請(新規・更新・変更)の際は、屋外広告物の種類や規模毎に手数料がかかります。
許可申請書類を受領したら、内容の確認と合わせて手数料を算定します。手数料の納付については、納付書を郵送いたしますので、お近くの金融機関等でお支払いください。
福岡県担当の制度
屋外広告業の登録、及び屋外広告物制度の講習会に関するお問い合わせは下記に記載の福岡県担当課にご連絡ください。
【福岡県 公園街路課】
制度の手引き、地図、様式集
制度の手引き、地図
太宰府市屋外広告物等に関する制度の手引き (PDF: 20.0MB)
太宰府市屋外広告物等に関する制度 地域・地区 (PDF: 19.2MB)
策定の経緯
太宰府市では「百年後も『古都太宰府の風景』が映えるまち」を目指し、景観法に基づく「太宰府市景観計画」の制定(平成22年)、「太宰府の景観と市民遺産を守り育てる条例」の施行(平成23年)によって、建築物の外観の色彩誘導や緑化推進等を行ってきました。
一方、景観を構成する要素のひとつである屋外広告物については、福岡県内全域を対象とした「福岡県屋外広告物制度」のもと、公衆に対する危害防止や美観風致の維持の観点から、禁止事項や屋外広告物の大きさ等に関する規定、管理義務等を運用してきました。
福岡県屋外広告物制度においては形態意匠や色彩に関する事項を定めていないことから、本市固有の景観を守り育てるために、屋外広告物に関する景観誘導の取組みを求める声が数多く寄せられてきました。
そこで本市では、平成26年度より市内の屋外広告物の状況を調査し案の検討を開始しました。
この案について、「太宰府市景観・市民遺産審議会」において何度も検討を行った後、市民説明会やパブリック・コメントを行い、市民、事業者の皆様へのお知らせとするとともに、いただいた意見を取り入れて最終的な内容としました。
- この記事に関するお問い合わせ先
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都市計画課 電話番号:092-921-2121(代表) ファクス番号:092-921-1601
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