産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画について
平成26年1月20日に施行された産業競争力強化法に基づき、地域における創業の促進を目的とする、「創業支援事業計画」を策定し、太宰府市は第5回認定で国から初めて認定を受け、その後、第12回認定で変更認定を受けました。
この計画に基づき、「特定創業支援事業」を利用した人は、市から証明書の発行を受け、国の支援策を受けることができます。
「創業支援事業計画」の概要
1.創業に関わる相談窓口の設置
【創業相談窓口】
場所:太宰府市 産業振興課内
内容:相談内容に応じた相談先の紹介を行います。
【ワンストップ相談窓口】
場所:太宰府市商工会内
内容:創業時の必要書類の作成支援、補助金等に関わる情報提供、資金調達に係る相談対応などを行います。
2.だざいふ創業塾の開催
経営、財務、人材育成、販路開拓をテーマに講義を行います。
問い合わせ先:太宰府市商工会(電話番号:092-922-4345)
3.ワンストップ個別経営指導の実施
経営、財務、人材育成、販路開拓に関して、商工会の経営指導員による指導1回以上と、専門家(中小企業診断士、税理士、社会保険労務士など)による指導3回程度を受けていただきます。
問い合わせ先:太宰府市商工会(電話番号:092-922-4345)
「創業支援事業計画」の概要図
「特定創業支援事業」について
上記の「創業支援事業計画」のうち、下記の内容が対象となり、受講者は国の支援策を受けられます。
1.だざいふ創業塾
2.ワンストップ個別経営指導
国からの支援策
1.登録免許税の軽減
認定を受けた特定創業支援事業の支援を受けて創業を行おうとする者が株式会社を設立する際、
登記にかかる登録免許税が軽減されます。(資本金の0.7 %から0.35 %になります)
注意:最低税額は15 万円のところ7.5 万円に減額
2.創業関連保証(無担保、第三者保証人なし)枠の拡充
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠が1,000 万円から1,500 万円に拡充されます。
(既に創業している者についても特定創業支援事業による支援を受けることにより保証枠が拡充します)
3.創業関連保証の利用開始月の前倒し実施
創業2 カ月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6カ月前から利用の対象になります。
4.日本政策金融公庫による「新創業融資制度」利用時の自己資金要件等の撤廃
創業前または創業後税務申告を2 期終えていない事業者に対する融資制度である新創業融資制度につい
て、産業競争力強化法に基づく「特定創業支援事業」を受けた場合に自己資金要件を満たすものとします。
申請の方法
「特定創業支援事業」を受講し、下記の書類を提出してください。
・申請書 1部
・事業計画書(任意の様式) 1部
・受講修了書(写し) 1部
提出先:太宰府市役所2階 産業振興課
申請書はこちらからダウンロードして下さい(PDF:69.2KB)
参考資料
産業競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」の認定をしました(第5回) (経済産業省ホームページ)
第5回認定自治体について(PDF:192KB)(経済産業省ホームページ)
産業競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」の認定をしました(第12回)(九州経済産業局ホームページ)
第12回変更認定自治体について(PDF:3.4MB)(九州経済産業局ホームページ)
- この記事に関するお問い合わせ先
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産業振興課 電話番号:092-921-2121(代表) ファクス番号:092-921-1601
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